第1章 総則
第1条 本会は板野同窓会と称する
第2条 本会は事務所を板野高等学校内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦の向上を図り、母校と連絡を密にしその発展を助けることを目的とする。
第2章 組織
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
1 通常会員 板野郡立蚕業学校卒業生
板野農蚕学校卒業生
板西農蚕学校卒業生
板西農業高等学校卒業生
付設実業女学校卒業生
板西高等実業女学校卒業生
板西高等女学校卒業生
板野高等学校卒業生
2 準会員 板野高等学校在学中の者
3 賛助会員 板野高等学校現在職員
4 名誉会員 旧職員
第5条 本会の役員並びに選任方法
1 会長 1名
2 副会長 5名
3 理事 若干名
4 監事 3名
5 幹事 若干名
役員の選任は通常総会において行う。
第6条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は総会において推薦し会長が委嘱する。
第7条 役員の任務は次のとおりにする。
1 顧問は会長の諮問にこたえ意見を述べることができる。
2 会長は本会を代表し会務を処理する。
3 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを処理する。
4 理事は会長の諮問にこたえ会務を遂行する。
5 監事は本会の会計を監査する。
6 幹事は会長の命により会務を処理する。
第8条 役員は任期は2年とするも再選を妨げない。途中補欠によるものは前任者の任家を継承する。
第3章 事業及び会議
第9条 本会の目的達成のため次の事業を行う。
1 会報並びに会員名簿の発行
2 会員の意思疎通に関する事項
3 会員の研修に関する事項尾
4 その他必要と認める事項
第10条 毎年1回通常総会を開き諸般の報告をする。ただし、必要ある時は臨時総会を開くことができる
第11条 会議の決議は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は会長の決するところによる。
第4章 会則
第12条 本会の経費は入会金・普通会費・寄付金・その他の収入をもって支弁する。
第13条 通常会員及び準会員は
会費として入会金1,000円、準会員費として2,000円を拠出するものとする。
準会員は卒業時に永久会員費として 2,000円を拠出するものとする。
ただし、 総会費は別にこれを徴収すること ができる。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条 本会の収支決算は通常総会において報告し、その承認を経るものとする。
第16条 本会は必要に応じて積み立てを行い、その処分は総会の決議による。
第5章 雑則
第17条 本会則の変更は総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第18条 本会の事務処理上催促は会長が定める。
第19条 会員10以上現存する地方においては支部を設置することができる。
ただし設置の歳はその旨本部に報告し承認を受けるものとする。
付則
1 本会に特に功労のあった会員の表彰等については、役員会で協議する。
昭和43年 8 月 4日修正
昭和54年 5月19日修正
平成11年12月22日修正
平成22年 8月 1日修正
板野同窓会会則