出席停止の場合の書類提出について
学校において予防すべき感染症に罹患したときは、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止措置を行います。医師から登校の許可が出るまで、医師の指示に従い十分に療養してください。
登校可能となりましたら、「受診証明書(登校許可証明書)」「インフルエンザによる出席停止届」「新型コロナウイルス感染症による出席停止届」のいずれかを提出してください。
・受診証明書(登校許可証明書)のダウンロード
・インフルエンザによる出席停止届のダウンロード
・新型コロナウイルス感染症による出席停止届のダウンロード
(参考)感染症の種類・出席停止期間について