出席停止の場合の書類提出について

感染症罹患に伴う出席停止について

   学校において予防すべき感染症に罹患したときは、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止措置を行います。医師から登校の許可が出るまで、医師の指示に従い十分に療養してください。
 登校可能となりましたら、「受診証明書(登校許可証明書)」「インフルエンザによる出席停止届」「新型コロナウイルス感染症による出席停止届」のいずれかを提出してください。

・受診証明書(登校許可証明書)のダウンロード

    受診証明書(登校許可証明書).pdf

・インフルエンザによる出席停止届のダウンロード 

    インフルエンザによる出席停止届.pdf

 

・新型コロナウイルス感染症による出席停止届のダウンロード   

     新型コロナウイルス感染症による出席停止届.pdf

 


(参考)感染症の種類・出席停止期間について
      感染症の種類・出席停止期間.pdf